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相続税における基礎控除とは?計算方法と法定相続人の数え方を解説

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相続税の基礎控除とは、相続財産の総額からあらかじめ差し引くことができる一定の金額のことで、遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
本記事では、相続税の基礎控除額の計算方法と法定相続人の数え方などを解説します。

基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出します。

■3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は3000万円 + 600万円 × 3人=4800万円となります。
借金などの負債を差し引いた遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。
法定相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなるため、相続人の数を正確に把握することが重要です。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続する権利を持つ者のことです。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の相続人には以下のように優先順位があります。

  • 第1順位は子ども
  • 第2順位は父母などの直系尊属
  • 第3順位は兄弟姉妹

相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数は、実際の相続状況にかかわらず、民法上の本来の相続人の数をもとに算出します。

基礎控除に関する注意点

基礎控除額を計算する際には、養子がいる場合と相続放棄したひとがいる場合に特別なルールが適用されるため注意が必要です。
養子がいる場合、法定相続人の人数に含まれる養子の数には上限があります。
実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までが法定相続人の数に算入されます。
これは、養子縁組を多く行うことで基礎控除額を意図的に増やすことを防ぐためのルールです。
また、相続放棄したひとがいる場合は、民法上の相続人ではなくなりますが、相続税の基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には含めることができます。

基礎控除額を超えた場合の対応

遺産の総額が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告と納税が必要となります。
申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を活用することで相続税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要な点に注意しましょう。

まとめ

相続税の基礎控除額は、3000万円に600万円 × 法定相続人の数を加えた金額であり、遺産の総額が下回るときは申告は不要です。
遺産の総額の計算は複雑なうえ、養子や相続放棄したひとがいる場合には特別なルールが適用されるため、正確な計算を行うためにも税理士への相談をおすすめします。