税理士法人A&T 神戸事務所 > 記事一覧 > 相続税の対象となる財産とは?みなし財産と非課税の財産も解説
相続税の申告にあたって、課税対象となる財産と非課税の財産を正確に把握しておくことは、申告漏れや過剰申告を防ぐうえで重要です。
本記事では、相続税の対象となる財産とならない財産、注意が必要な財産について解説します。
相続税の課税対象となる財産は、原則として被相続人が亡くなった時点で所有していたすべてのものです。
主な財産の種類は以下の通りです。
これらの財産は、相続開始時点の時価をもとに評価額が算出されます。
みなし相続財産とは、民法上の相続財産には該当しないものの、被相続人が亡くなったことによって支払われるため相続税の課税対象とみなされる財産です。
代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金があります。
みなし相続財産には、500万円×法定相続人の数という非課税枠がそれぞれ設けられており、非課税枠を超えた部分が課税対象となります。
相続税の対象とならない財産は、以下の通りです。
弔慰金は、被相続人の死亡に際して会社や知人から受け取るものですが、一定の金額までは非課税とされています。
相続税の申告において特に注意が必要なのが、生前に贈与された財産です。
被相続人が亡くなる前7年以内に相続人や受遺者に対して行われた生前贈与は、相続財産に加算して相続税が計算されます。
2024年の税制改正によって、従来の3年以内から7年以内に順次延長されましたが、延長された期間の贈与については合計100万円まで加算が免除されるルールも新設されています。そのため、過去の贈与について改めて確認しておくことが重要です。
また、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税対象に含まれます。
ただし、2024年以降は同制度に年間110万円の基礎控除が新設されたため、この基礎控除内の贈与であれば相続財産への加算は不要となります。
制度の適用条件や過去の贈与履歴によって申告内容が大きく変わるため注意しましょう。
相続税の対象となる財産は、本来の相続財産に加えてみなし相続財産も含まれる一方、祭祀財産や寄付した財産は非課税です。
特に、生前贈与の加算ルールは複雑なため、相続税の対象になるか判断がつかないものがある場合は、申告前に税理士へ相談することをおすすめします。