税理士法人A&T 神戸事務所 > 記事一覧 > 青色申告を利用する際に行うべきこととは?準備から申告まで解説
青色申告とは、個人事業主や不動産所得・事業所得がある方が、一定の帳簿を備えて正確な記帳を行うことを条件に、税務上の優遇措置を受けられる申告方法です。
最大65万円の特別控除をはじめ、赤字の繰越控除や家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与など、白色申告と比べて多くの節税メリットがあります。
本記事では、青色申告を利用する際に行うべきことを解説します。
青色申告特別控除には、10万円・55万円・65万円の3種類があります。
10万円控除は、単式簿記による記帳で適用できるもっともシンプルな控除で、55万円控除は、複式簿記による記帳と貸借対照表、損益計算書の添付が適用条件です。
65万円控除は、55万円控除に加えてe-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存を行うことで適用されます。
控除額が大きいほど課税所得が減り節税効果が高まるため、できる限り65万円控除を目指すことをおすすめします。
青色申告を利用するためには、事前に行う手続きがあります。
まず、事業を開始した日から1か月以内に、納税地を管轄する税務署に開業届を提出します。
次に、税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。
提出期限は、その年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内、1月15日以前に開業している場合はその年の3月15日までです。
期限を過ぎると当年の青色申告が認められないため、早めに手続きを進めることが重要です。
また、複式簿記による記帳を行うために、会計ソフトを導入しておくことをおすすめします。
青色申告を適切に行うためには、日々の取引を正確に記帳し続けることが必要です。
売上や仕入、経費などの取引が発生した都度記帳しておくことで、申告時の作業を大幅に軽減できます。
また、領収書や請求書、契約書などの書類は、原則として7年間保存する義務があります。
デジタルデータとして管理する場合は、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
確定申告では1年間の取引をもとに、損益計算書・貸借対照表を含む青色申告決算書と確定申告書を作成して税務署に提出します。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告を3月15日までに完了させなければなりません。
青色申告を利用するためには、開業届と青色申告承認申請書の提出・帳簿の整備・期限内の申告が必要です。
事前申請が不要な白色申告と比べて手続きは増えますが、最大65万円の控除をはじめとする節税メリットは大きいです。
記帳方法や申告手続きに不安がある場合は、税理士への相談をおすすめします。